労働組合とは

労働組合は、働く者の自主的な組織です

 労働組合(ユニオン)は、一人ひとりでは弱い立場にある働く者(労働者)が、働く者の生活と権利を守るため、職場で賃金、労働条件の維持、向上と社会的地位の向上をはかることを主たる目的として、自主的、自発的につくる労働者の組織です。
 いま、官公庁、民間を問わず、多くの職場に労働組合があり、労働者の生活(賃金)や権利(労働条件、身分、雇用)を守るために活動をしていることは、すでに皆さんもご存じの通りです。

労働組合は、憲法・法律で保障されています

 働く仲間の皆さんが労働組合をつくったり、労働組合に加入すること(団結権)、労働組合が経営者に要求を出して交渉すること(団体交渉権)、その要求を実現するためにストライキなど団結した行動をすること(団体行動権)は、日本の「憲法」や「労働組合法」で保障されている労働者の基本的な権利です。
憲法27条(勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
1.すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2.賃金、修行時間、休憩その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。(→労働基準法)
3.児童は、これを酷使してはならない。
憲法28条(勤労者の団結権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する(→労働組合法)
労働組合法第7条(不当労働行為)
使用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと、若しくは労働組合の正当な行為をしたことをもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取り扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒むこと。
3.労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。但し、…(略)
労働基準法第1条(労働条件の原則)
1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法第2条(労働条件の決定)
1.労働条件は、労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものである。
2.労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

経営者や第三者の介入は労働組合法第7条で禁止されています

 前記のように、労働基準法第1条は、労働者が人たるに値する生活を営むために、労使は労働条件の向上に努めなければならないとし、同法第2条は労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定するものである、と定めています。また労働組合法第7条は、労働者が労働組合をつくったり、組合に加入したり、組合の活動をすることに対して、経営者や管理職、または第三者などが「組合をぬけろ」と言ったり、組合活動を妨害したり、あるいは団体交渉を拒否したり、組合員を解雇、差別するなど不利益な扱いで圧迫することは「不当労働行為」としてきびしく禁じています。

すべての労働者の皆さん!明るく、安心して働き続けることができる職場をつくるためには、会社と対等の立場にたって、賃金や一時金、その他の労働条件について話し合うことが必要です。そのためには、みんなが労働組合に加入し、みんなが団結し、力を合わせることが必要です。みなさんが労働組合に加入することを期待、歓迎します。