残業代が支払われない

使用者は労働者に時間外労働や休日労働、または深夜に労働をさせた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。使用者は、労働基準法32条に規定される法定労働時間(1日8時間あるいは週40時間)を超えて労働させるには、労働者代表との間で労働基準法36条に基づく「36協定」を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。そして、労働基準法37条に基づいて、1日・1週の法定労働時間を超えた労働には25%以上、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。また1か月について60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払わなくてはいけません(中小企業の猶予措置は2023年3月末まで)。変形労働時間制の場合は、一定の期間で平均し、法定労働時間を超えない場合は、労働基準法に違反しないことになりますが、法定労働時間を超える場合は割増賃金を支払わなければなりません。

未払いの割増賃金については過去2年分までさかのぼって請求することができます。全国一般ユニオンおおさかでは、多くの仲間が、経験豊かなスタッフの指導の下、未払いの割増賃金の支払いを勝ち取っています(事例紹介参照)。割増賃金の未払いで困っている方は、全国一般ユニオンおおさかにご相談ください。

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