新型コロナウイルス関連・労働相談受付中!!

皆さんの職場、新型コロナウイルス感染防止策は取れていますか!? 在宅勤務、自宅待機で賃金はきちっと保障されていますか!? 経営難を理由にした賃金カット・事業所閉鎖・解雇はありませんか!?

全国一般ユニオンおおさかは職場の皆さんの相談に応じています。

(読売新聞「新型コロナくらしの掲示板」で紹介中)


政府は4月7日、新型コロナ感染拡大・オーバーシュートを防ぐとして緊急事態宣言を発令し、「人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減する」ように指示しました。4月13日以降、大阪府、兵庫県などの知事は府民、県民に外出自粛要請、特定の業種に休業要請を行い、各企業はそれにともなって、休業措置、在宅勤務、自宅待機を指示したりしています。経営難を理由にリストラ・賃金カット・解雇をする企業もあります。労働者の感染防止よりも売上を重視し通常通りの勤務を指示する企業もあります。労働者の不安の声が上がっています。

こうした時こそ、労働組合が労働者の雇用と賃金、命と生活を守るために役割を果たさなくてはなりません。全国一般ユニオンおおさかまでお気軽にご相談ください。

全国一般大阪要求事項

全国一般大阪は新型コロナウイルス感染問題に関連して傘下の組合(ユニオンおおさか等)で下記のような要求をしています。

1.雇用と賃金確保

(1)雇用を維持し賃金の維持・向上を図ること。そのため企業に雇用調整助成金等の国の助成制度も活用させること。

(2)新型コロナウイルス関連での休職については、特別有給休暇(特別休暇)を支給すること。

  • 具体的には、社員(契約・パート労働者などを含む)や同居者が新型コロナウイルスに感染又は感染のおそれがあり、さらに感染予防対策のため出勤を見合わせるとし、原則として出勤を見合わせた日から医師又は保健所等からの指示に基づき欠勤した期間を特別休暇とする。
  • 小学校または幼稚園・保育所が休校・休業となり自宅で子を養育する必要があるときは当該休校又は休業期間、特別休暇を取得することができる。
  • 同居する家族が利用している介護通所施設などが休業となり自宅でその家族を介護する必要があるときは、当該休業の期間、特別休暇を取得することができる。
 

2.労働者の安全確保

(1)出社人数の制限。在宅勤務、自宅待機等の条件の改善。

(2)職場における密集をさける措置。勤務日数、あるいは勤務時間の削減、各人の就労場所の間隔について適切な距離を保つ措置等。

(3)通勤ラッシュをさけるなど出社・退勤時間の工夫。

(4)長距離通勤等、通勤条件の改善。

(5)職場における換気、マスクの着用、手洗い等アルコール消毒の徹底。

(6)意識改革。労働者の生命と健康を守るための感染防止が第一であること。